第1章 総則
第1条(目的)
上海日本語補習クラブ学則(以下 学則)は、就学に関する諸事項を定め、上海日本語補習クラブ規則第3条を達成することを目的とする。
第2条(学年及び学期)
1項. 上海日本語補習クラブ(以下 補習クラブ)の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わることする。また、学年途中の入退会も補習クラブ運営委員会(以下 運営委員会)の許可を得て可能とする。
2項. 補習クラブは前期(4月から9月末まで)、後期(10月から3月末まで)の2学期制とする。
第3条(学科)
1項. 補習クラブは在上海日本国総領事館(以下 総領事館)から配布される教科書を中心に授業を行う普通科を設置する。
2項. 普通科以外を設立する場合には、運営委員会が設立案を作成し、会員の保護者の3分の2の承認を得る必要がある。
第4条(教育過程)
補習クラブの授業は総領事館より配布される教科書を中心に行う。教科書の出版社が作成した学習指導要項をもとに、毎学期、各講師が担当学年の授業計画書を作成する。補習クラブ代表の承認を得たのち、その授業計画書に沿って授業が行われる。
第5条(授業時間及び休講日)
1項. 補習クラブの授業は原則毎週土曜日に行う。
2項. 以下の期間の土曜日を休講日とし、具体的な日程は事前に運営委員会で決定する。
1. 夏季休暇
2. 国慶節、年末、春節
3. その他運営委員会が必要と認める日
3項. 年間35日以上の国語を中心とした授業を行う。
4項. 前項に定めた休講日を変更する必要があると補習クラブ代表が見なした場合、事前に運営委員会の承認を得て、休講日を変更することができる。
第6条(臨時休講)
1項. 補習クラブ代表は、不測の事態発生またはそのおそれがある場合には、臨時休講とし、 または一時的に活動を中止することができる。
2項. 補習クラブ代表は前項により臨時休講にしたときには、速やかに次のことを運営委員会に報告しなければならない。
3項.
1. 休講理由とその概要
2. 休講とする期間
第2章 入会
第7条(入会資格)
1項. 日本国籍を有し日本語を母語とする子女。または日本国籍を有さない子女で日本語を母語とし、将来日本へ帰国する予定がある子女。
2項. その保護者が補習クラブの運営に協力できる子女。
第8条(入会手続き)
補習クラブに入会希望の者は、所定の「入会申込書」を運営委員会に提出し、運営委員会の承認を得た者は、所定の入会金の納入をもって入会が認められる。
第3章 通学
第9条(通学の責任)
会員が補習クラブに通う際、校舎までその保護者の責任で行い、補習クラブへの通学のいかなる責任も補習クラブは負わない。
第4章 退会
第10条(退会手続き)
補習クラブを退会する場合、退会日一か月前までに所定の「退会届」を提出し、運営委員会の許可を得る事とする。 なお退会時までに支払われた入会金及び会費は返金されない。
第11条(不適切行為)
企業(個人事業主)などの営利及び政治的または宗教的な宣伝や勧誘を目的とする活動、その他運営上不適切と思われる活動を会員もしくはその保護者が行った場合、注意並びに警告を行うことがある。その上で改善が認められない場合は、運営委員会はその会員を退会させることができる。
第12条(会費の未納)
補習クラブからの催促にも関わらず、期限内に会費を納められなかった場合には、運営委員会はその会員を退会させることができる。
第13条(遵守)
補習クラブは、会員もしくはその保護者の言動と行為が本校の名誉と運営に著しく支障をもたらす場合、注意並びに警告を行うことがある。その上で改善が認められない場合は、運営委員会はその会員を退会させることができる。
第5章 休会
第14条(休会)
1項. 休会は原則禁止であるが、会員またはその家族の健康上などの理由で就学が困難と思われる場合、保護者は運営委員に連絡し、医師の診断書をともに「休会願」を提出する。運営委員会が承認した会員については休会扱いとし、復学までの間の会費は徴収されない。医師の診断書の入手が困難な場合は、休会届けにその理由を明記する。休会が認められず、かつ活動に参加しない会員は、欠席として扱われ、会費は徴収される。
2項. 1項以外の理由で2ヶ月以上の休会を希望する場合は、休会を希望する月の前月15日までに休会願いを運営委員に提出し運営委員の承認をもって最長3ヶ月まで休会が認められる。休会期間中は在籍費として300元/月を納め、その間の会費は免除される。休会の承認を得られなかった場合、または4ヶ月以上の休会の場合は、たとえ活動に参加していなくとも欠席として扱われ、会費は納めなければならない。休会中分の支払いは運営委員会の指定した日までにまとめて行う。
第6章 再入会
第15条(再入会)
補習クラブを退会した会員が再入会する際は、入会届けを運営委員会に提出し、運営委員会の承認を得た後、再入会が認められる。新たに入会金を支払う義務が生じる。
第7章 出席停止
第16条(出席停止)
補習クラブ代表は、伝染病またはその恐れがある会員の保護者に対し、該当会員の活動参加停止を命ずることができる。
第8章 留年
第17条(留年)
会員本人、その保護者、または担当講師が進級困難と判断した場合、その会員は留年され得る。
第9章 教育課程
第18条(教育課程、学級編成)
教育課程及び学級編成は、文部科学省が作成した「補習授業校のための指導計画作成資料」と担当講師及び補習クラブ運営委員会が行う。
第19条(行事)
補習クラブ代表は各種の行事を実施する場合、事前に運営委員会の承認を得る必要がある。
第10章 改定
第20条(改定)
補習クラブ学則の改定には、運営委員会が改定案を作成し、会員の保護者の3分の2以上の承認を得る必要がある。
付則
1. 本学則は、平成29年4月1日から施行する。
2. 本学則は、平成29年4月1日に制定された学則を改正するものとする。
履歴
・ 平成29年 4月1日 制定
・ 平成30年10月1日 改正
・ 令和 3年 6月1日 改正
・ 令和 4年 5月23日 改正