上海日本語補習クラブ 規則


第1章 総則

第1条(名称)

本クラブは、上海日本語補習クラブ(以下 補習クラブ)と称する。

第2条(所在地)

補習クラブは、中華人民共和国上海市に置く。

第3条(目的)

中華人民共和国上海市及びその周辺に在住し、将来日本へ帰国する予定のある、日本語を母語とする子女を対象に、帰国時の学校編入や進学などに置いて、円滑なる適応ができるよう、母語としての日本語及び日本文化・習慣の教育を行うことを主たる設立の目的とする。

第4条(会員定義)

上海日本語補習クラブ規則(以下 本規則)、上海日本語補習クラブ学則(以下 本学則)に同意し、補習クラブの入会申請を行い、上海日本語補習クラブ運営委員会により入会を承認された子女を会員とする。

第5条(学部編成)

補習クラブでは、小学部(6学年)と中学部(3学年)を設置し、運営委員会の承認を得て、幼児部、高等部、継承日本語部を設置できる。

第2章 管理運営

第6条(管理運営)

1項. 補習クラブの管理運営は、会員の保護者が選任する運営委員により構成される上海日本語補習クラブ運営委員会(以下 運営委員会)が行う。

2項. 補習クラブの運営及び運営委員会に関する事項は上海日本語補習クラブ運営委員会規約(以下 運営委員会規約)に定める。

第7条(財務)

1項. 補習クラブは第3条の目的を達成するために設立されたボランティアが運営する非営利の団体である。

2項. 補習クラブ運営の財源は、入会金・年会費・寄付金・日本政府からの援助金及びその他の収入により、これに充てる。

3項. 財務及び財務に関する事項は運営委員会規約に定める。

第8条(校舎/教室)

補習クラブの授業は原則上海市内にて行う。

第3章 クラブ運営費

第9条(入会金)

補習クラブに入会を許可された会員の保護者から入会時に入会金を徴収することかできる。なお、収められた入会金は返還されない。入会金は年会費の11分の1とする。

第10条(年会費)

補習クラブの年会費は年11回払いとし、7月を除く毎月定額を徴収する。

第4章 講師

第11条(採用)

講師の採用は運営委員会の指定した者が募集を行い、運営委員会にて承認を得る必要がある。講師人事は運営委員会が行う。

第12条(任期)

1項. 講師の任期は1年間とする。但し再任され得る。

2項. 講師が任期中交代した場合、後任講師の任期は前任者の任期期間とする。但し再任され得る。

第13条(解職)

講師の解職は、会員の保護者の3の2以上の不信任決議に加え、運営委員会の承認を得ることも必要とする。

第5章 改定

第14条(改定)

この規則の改定は、運営委員会が改定案を作成し、会員の保護者の3分の2の承認を得る必要がある。

付則

1. 本規則は、平成29年4月1日から施行する。

2. 本規則は、平成29年4月1日に制定された規則を改正するものとする。

履歴

・ 平成29年 4月1日 制定

・ 平成30年10月1日 改正

・ 令和 3年 6月1日 改正