上海日本語補習クラブ運営委員会 規約


第1章 総則

第1条(設置)

上海日本語補習クラブ(以下 補習クラブ)は上海日本語補習クラブ運営委員会(以下 運営委員会)を設置する。

第2条(目的)

運営委員会は、上海日本語補習クラブ規則第3条を達成するために 補習クラブの管理運営を行う。

第2章 運営委員

第3条(構成)

運営委員会は運営委員会三役(代表1名、副代表1名、会計1名)その他運営委員で構成される。

第4条(職務)

1項. 代表は、補習クラブの管理運営全般を統括する。

2項. 副代表は、代表を補佐し、代表に支障がある場合は、代表の職務を代行する。

3項. 会計は、運営委員会が決めた財務方針に従い、補習クラブの財務を処理し、帳簿類の管理保管を行う。4月度月例運営委員会に前年度会計報告を提出し、運営委員会及び会計監査役より監査を受ける。

4項. 運営委員は、運営委員会三役を補佐し、補習クラブの運営を行う。

第5条(選任)

運営委員は,会員の保護者により自推他推を問わず推薦された候補者の中から、会員の保護者の3分の2以上の同意をもって選任される。運営委員会三役は運営委員会で互選により選定される。

第6条(任期)

1項. 運営委員(代表、副代表、会計を含む)の任期は1年間とする。但し再任され得る。

2項. 運営委員が任期中に交代する場合、後任委員の任期は前任者の任期期間とする。 但し再任され得る。

第7条(退任、解任)

1項. 運営委員会3役、その他運営委員が職務を継続できない状況が発生した場合、書面で退任通知を運営委員会に提出し、退任することができる。運営委員会は、欠員を補う必要があ

るときと認めるときは、後任委員の候補者を推薦し、会員の保護者の3分の2以上の同意を持って選任される。

2項. 会員の保護者の不信任投票で、3分の2以上の同意を得た場合、運営委員会3役、その他運営委員を解任することができる。後任委員は、第5条に準じて会員の保護者が選任する。

第3章 管理運営

第8条(運営委員会の開催)

1項. 運営委員会は、月次定例で開催する。その他、代表が必要と判断した場合には別途招集することができる。

2項. 運営委員会は代表もしくは副代表が議長を勤め主宰する。

3項. 運営委員会は運営委員の過半数の出席で成立し、議事は出席運営委員の3分の2の賛成により成立する。賛否同数の場合は代表が決する。

4項. 運営委員は委任状を提出することができる。委任状提出は出席とみなす(書面出席) 。

5項. 運営委員会は運営委員以外の関係者の出席を要請することができる。 但し、出席した関係者は議事の議決に加わることはできない。

第9条(運営委員会の権限・役割・役務)

1項. 会員への教育課程の編成

2項. 会員の入会、退会、休会の承認と裁定

3項. 会員の懲戒処分の裁定と承認、および表彰等の承認

4項. 年度予算・決算の作成、財政管理と運用

5項. 補習クラブ資産の管理

6項. 入会金、年会費、行事費用等の活動諸経費の設定

7項. 補習クラブ講師、事務職員の採用、選任、待遇、監督

8項. 校舎の選定

9項. 文部科学省、外務省、海外子女教育振興財団等の関係団体との連絡、調整

10項. 在上海日本総領事館、上海日本商工クラブ、補習クラブ講師との連絡、調整

11項. 特殊な委員会を設置することができる。

12項. その他補習クラブ規約に規定のない事項については、補習クラブ設立の精神に則り、運営委員会にて判断をおこなう。

第4章 財務

第10条(財務)

1項. 運営委員会が補習クラブ運営のための財務に関する事項を行い、支出は事前に代表の承認をえなければならない 。また、1件五千人民元を超える資産を購入する場合、運営委員会の3分の2以上の同意を得る必要がある。

2項. 運営委員会は保護者総会にて、前年度の年度収支報告を行い、新年度予算案の承認を受けなければならない。

3項. 年会費を弐千人民元以上引き上げる場合には、運営委員会において承認を得た後、会員の保護者の3分の2以上の同意を得る必要がある。

第11条(会計監査役)

1項. 運営委員会とは別に会計監査役(以下、監査役)を設ける。

2項. 監査役は代表が委嘱する。

3項. 監査役は補習クラブの収支、資産を監査し、その結果を運営委員会に報告する。

4項. 監査役は運営委員会に出席し、意見を述べることができる。

第5章 保護者総会

第12条(定例保護者総会)

定例保護者総会を年に1回開催するものとする。前年度収支報告、新年度予算案の承認、運営委員の 改選を行う。

第13条(特別総会)

会員の総数の3分の1の会員保護者が、補習クラブ代表宛に保護者総会開催の要望書を提出した場合、運営委員会は特別総会を開催する。

第14条(投票権)

会員1名に対して、会員の保護者が1票の投票権を有する。

第15条(定足数)

保護者総会成立の定足数を投票数の3分の2とする。これには委任状による投票権を含むものとする。

第16条(決議)

保護者総会の決議は、原則として出席した保護者の投票権の3分の2以上の賛成を要する。

第6章 改定

第17条

この規約の改定には、会員の保護者の3分の2の承認を得なければならない。

付則

1. 本規約は、平成29年4月1日から施行する。

2. 本規約は、平成29年4月1日に制定された規約を改正するものとする。

履歴

・ 平成29年 4月1日 制定

・ 平成30年10月1日 改正

・ 令和 3年 6月1日 改正